流通品種データベースの使い方|家庭菜園ユーザー必見

はじめに
家庭菜園やガーデニングを始めたばかりの方にとって、「種や苗を買って育てる」ことはワクワクする楽しみの一つですよね。
でも、実はその“種や苗”には守らなければならないルールがあるんです。それが「種苗法(しゅびょうほう)」と呼ばれる法律。
令和4年の改正によって、より厳しくなったこの法律ですが、内容を知らずに使ってしまうと、思わぬトラブルにつながることも…。
この記事では、初心者の方にも分かりやすく、丁寧に「種苗法」の基本と、どんな点に気をつければよいのかを解説していきます。
- 自分で育てた野菜の種を採って、また育てたいと思っている方
- 種苗法という言葉を聞いたことはあるけれど、内容がよく分からない方
- 違法にならないように、正しい知識を身につけたい方
- 登録品種ってなに?と疑問を感じている方
- 「許諾」や「自家増殖」といった言葉にピンとこない方
種苗法とは
令和4年4月1日に改正種苗法が施行されましたが皆さんご存じでしょうか。
種苗法とは、簡単にいうと植物の新品種を守るための法律です。
植物の特許みたいなものと考えると分かりやすいかもしれません。
植物の新しい品種を開発するには、当然ものすごくお金や時間、労力がかかります。
そのため、品種登録すると育成者権により、25年間(果樹は30年間)保護されるようになっています。
この登録した品種を登録品種といいます。
改正の目的
- 登録品種の保護強化
- 海外流出を抑える
- 品種開発・育成者の保護強化リスト
種苗法は国の法律です。厳守しなければ罰金や懲役が科せられることになるため必ずおさえておきましょう。
おさえておきたいポイント
種苗法が改正されたのはわかったけど、どうすればよいの?と思われる方。
安心してください。順に説明します。
登録品種はPVPマークを表記することが義務付けられています。

登録品種を調べるなら農林水産技術振興協会が運営する「流通品種データベース」(以下、流通品種DB)がオススメです。
基礎となっている農林水産省の「登録品種データベース」(以下、登録品種DB)もリンクしているので、そちらも確認することができます。
許諾には、以下が記載されています。
「必要」は、自家増殖するためには事前に育成者権者に対して許諾手続が必要な品種です。
「不要」は、自家増殖するための許諾手続を必要としない品種です。
「不可」は育成者権者が自家増殖を認めていない品種です。
流通品種データベースを使ってみよう
流通品種DBのリンク先はこちら
簡易検索に商品名や品種を入力して、検索ボタンをクリック。
今回は、「オオマサリ」を調べてみます。

「おおまさりネオ」を調べたいので、表を横にスライドさせます。


各項目が表示されていますので、下にスライドさせていきます。

「必要」、「不要」、「不可」が記載されているので、必ず把握するようにしましょう。

やってみると簡単ですよね。まずは使ってみましょう。
皆さんも自分の畑で野菜を作ってみませんか?
専門のアドバイザーのサポートがあり、道具も貸してもらえます。
まずは近所にあるかチェックしてみましょう。
最後に
種苗法は、少し難しく感じるかもしれませんが、「大切に育てられた品種をみんなで守るためのルール」です。
家庭菜園を楽しむ私たちにとっても、知らなかったでは済まされない大事な内容が含まれています。
これからも安心して野菜や植物を育てていくために、「登録品種」や「許諾の有無」などのポイントをしっかり確認しておきましょう。
正しい知識を身につけることで、もっと楽しく、もっと自由に、植物との暮らしを楽しめるようになりますよ。
参考になれば嬉しいです。
最後までご覧頂きありがとうございました。